資源有効利用促進法
RoHSと資源有効利用促進法の関係を見ていきましょう。資源有効利用促進法とは、改正を行ってRoHS指令と深く関係をする法規制となりました。
それは、規制内容にしては、RoHS指令と同等で、且つ除外項目も同様の流れで進んでいく事になります。
そして、違いは含有の表示することを義務付けている事です。ただし、含有なしの場合は公開の義務はありません。
Webなどを利用して大枠分類での含有量を表示することでも問題はないとされています。その他、RoHS指令との違いもあります。
資源有効利用促進法と規制物質
資源有効利用促進法とRoHS指令は規制物質に対しては、同様の物質が対象となっています。
その為、今まで、対応の活動をされている方々に対しては、含有量の有無を確認する必要もありませんし、追加で他の物質を確かめる必要もありません。
その点に対しては、法規を作る際も配慮されたのかもしれませんね。さらに、資源有効利用促進法は、RoHS指令と同じ、2006年7月からの発令と聞いています。
資源有効利用促進法とRoHS
資源有効利用促進法とRoHS指令とは、さらに違う所があります。
それは、規制に掛かる対象製品の分野が資源有効利用促進法とRoHS指令とを比べると大きく違う所です。
それによって、対象製品を製造していない会社などは、資源有効利用促進法を対応する必要がありません。
少し助かると思われる気持ちをもった方も多いかと思います。このように、細かくは違いがあります。実際に状況を確認し、正確な対応を取れるように対応活動を行ってください。
それにより正確な対応と、今後の活動の中でRoHS指令や他の指令にも対応できる企業になれると思います。